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会期召集

会期

議会は、関係法令に基づき活動できる会議日数は年間100日であり、定例会は毎年2回実施され、地方自治団体の長や在籍議員3分の1以上の要求がある時に召集される臨時会が開かれている。

召集

地方議会は、年中活動するのではなく、一定の期間を定めて活動することになり、議会固有の機能を行使するために、一定の場所に集まる行為を集会という。

会期は議会の議決として決定し、定例会は、毎年7月中に第1次定例会を、11月中に第2次定例会が開かれる。

したがって、年間総会議日数は臨時会と定例会を合わせて100日を超えない範囲内で会議をすることができる。

臨時会の場合、地方自治体の長や在籍議員1 / 3以上の要求がある場合、議会議長は、要求日から15日以内に召集するものとし、このように臨時会の集会の要求があった場合、議長は集会日の5日前に集会公示をし、これを全議員に通知することにより、集会がなされる。また、定例会は、別途の集会要求なしに、公示のみを経て集会することになる。このように、集会と同時に議会の議員活動は開始されるが、このような議員活動をすることができる期間を‘会期’という。

本会議は、議会の議事を決定する最高議決機関である。

会議開始前の日時及び付議案件とその順序を記載した当日の議題、関係議案資料などをあらかじめ議席に配布し、議事定足数の在籍議員1 / 3以上が入場すれば、会議を開始する。

ある会期を開始する集会初日には、本会議の前に開会式をするが、開会式には、通常、市長及び執行部の幹部職員が参加している。

開会式が終われば、開始を宣言し、議案の発議・提出及び審査報告書の提出など、議員が会議をするために知っておく必要がある事項を先に報告した後、議題に記載された順に案件を上程し、処理する。集会初日には開会式と会期決定及び議事録署名議員選挙など、比較的簡単な事項を習慣的に処理している。

本会議での議案処理手続きを調べると、案件を上程し、提案者の提案説明や事前審査した委員会の審査報告を聞いた後、質疑・応答と議論を経て、投票で議決する。質疑がある場合は、その案件を審査した委員会の委員長や審査報告した議員が補足説明を行い、提案説明の場合は、提案議員や提案説明した議員が回答をし、討論は反対、賛成の順に進行して討論が終われば、討論終結とともに票決することを宣言する。

票決は、案件に対する賛成・反対の意見を把握し、可否を決定する案件審議の最終段階として、その方法は、全会一致、起立、無記名、記名投票などがあるが、反対討論がある場合は、ほとんどの一般案件は起立表決で処理することが多く、質疑や賛成・反対討論がない場合は、異議有無形式の全会一致式の方法をとっている。また、票決方法について、議長提議または議員の同意で本会議の議決がある時は、その議決された方法で行うこともあり、議会で実施する各種選挙は、特別な規定がない限り、無記名投票とする。

特定の事項を除いては、一般案件の票決は、在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成で議決するが、議長も表決権を持ち、投票結果が可否同数の場合は、否決されたものとみなす。当日の議事日程をすべて終了した時は、次の会議の日時などを公示して散会を宣言する。


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