全州市議会は、全州市の事務について、毎年第2次定例会の会期中、7日以内の範囲で行政事務監査をし、特定の事案に対しては、随時、行政事務調査を実施し、行政の透明性と執行の監視機能を強化し、全州市の事務のうち、特定事項に関する調査をしようとする時は、議員の3分の1以上の連署で調査発議がなければならない。
監査・調査は、現地を確認したり、関連書類を要求することができ、市長及び関係公務員を出席させ、証人として宣誓した後、証言を聞くようになり、万一、監査・調査過程の証言で、虚偽の証言をした者に対しては、告発することができ、出席要求を受けた証人が正当な理由なく出席しなかったり、証言を拒否する場合は、500万ウォン以下の過怠料を賦課することができるようになっている。