全州市議会は、全州市の事務について、毎年第2次定例会の会期中、7日以内の範囲で行政事務監査をし、特定の事案に対しては、随時、行政事務調査を実施し、行政の透明性と執行の監視機能を強化し、全州市の事務のうち、特定事項に関する調査をしようとする時は、議員の3分の1以上の連署で調査発議がなければならない。
監査・調査は、現地を確認したり、関連書類を要求することができ、市長及び関係公務員を出席させ、証人として宣誓した後、証言を聞くようになり、万一、監査・調査過程の証言で、虚偽の証言をした者に対しては、告発することができ、出席要求を受けた証人が正当な理由なく出席しなかったり、証言を拒否する場合は、500万ウォン以下の過怠料を賦課することができるようになっている。
行政事務監査手続
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準備段階
- 監査時期及び期間決定
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行政事務監査計画書作成
- 監査対象機関本会の承認の件提案(各常任委員会)
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監査対象機関の本会の承認
- 監査計画書作成
- 行政事務監査事務補助者選任
- 報告書類の提出等監査計画書送達
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実施段階
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行政事務監査実施(常任委別)
- 監査宣言及び人事
- 機関人事、幹部紹介
- 報告及び質疑、応答
- 監査結果講評及び監査終了宣言
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行政事務監査実施(常任委別)
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結果処理段階
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行政事務監査結果報告作成、提出(常任委別に議長に提出)
報告書内容
- 監査目的
- 監査機関
- 監査実施対象機関
- 監査室経過
- 監査結果及び処理意見
- その他の監査意見及び特記事項
- 主要根拠書類
- 行政事務監査結果、本会の処理(是正及び処理要求事項採択)
- 行政事務監査結果是正及び処理、要求事項移送(市及び該当機関)
- 是正及び処理結果報告(市及び公的機関から議会に報告)
- 是正及び処理結果委員会通知
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行政事務監査結果報告作成、提出(常任委別に議長に提出)
報告書内容
行政事務の調査手続
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準備段階
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調査発議(在籍議員1 / 3以上要求)
- 調査実施は、本会議議決(可決)
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調査委員会 決定(本会議)
- 所管常任委員会または特別委員会の構成(議長提案に本会議議決送付)
- 調査計画書作成(調査する委員会)
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調査計画書承認(本会議)
- 団体の長に調査計画書通知
- 調査委員会の事務補助者選定
- 出張申請及び許可
- 調査事務補助者選定及び出張準備
- 報告/書類提出、証人、参考人等の出席要求、現地確認送達(議長の場合、3日前までに到着)
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調査発議(在籍議員1 / 3以上要求)
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実施段階
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行政事務調査実施
調査実施過程
- 1. 開会宣言
- 2. 委員長の挨拶
- 3 .議題上程
- 4. 機関長及び関係証人宣誓
- 5. 機関長の挨拶と幹部紹介
- 6. 報告
- 7. 質疑/応答(質問)、証人等の尋問/意見陳述聴取、現地確認(検証)
- 8. 委員長の挨拶と散開宣言
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行政事務調査実施
調査実施過程
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結果処理段階
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調査結果報告書作成/提出(議長に提出)
- 地方自治団体の長に移送
- 是正及び処理要求 建議事項移送
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是正及び処理結果報告
- 地方自治団体長 → 議会報告
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団体長の処理結果 委員会に回付
- 常任委員会が調査した場合
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調査結果報告書作成/提出(議長に提出)